剣聖高野佐三郎顕彰会 規約
第1条(名称)本会の名称は、剣聖高野佐三郎顕彰会(事務局は会長宅)とする。
第2条(目的)本会の目的は、次の3項目とする。
(1)剣聖高野佐三郎を顕彰し、その功績を後世に伝える。
(2)日本の剣道文化に寄与する。
(3)地域の発展に寄与する。
第3条(事業)本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)剣道文化並びに剣聖高野佐三郎の広報活動
(2)講演会などの活動
(3)剣道大会並びに講習会
(4)本会の目的を達成するための事業
第4条(会員組織)本会は、第2条(目的)に賛同した者が会員となり、その者が組織する。なお、本会に入会しようとする者は、入会届を提出しなければならない。
第5条(役員)本会の役員並びにその定員は、次のように定める。この役員は役員会を構成する。
顧問 若干名 会長1名 副会長3名(部会長を兼ねる)事務局長1名
会計1名 理事 若干名 監事2名
第6条(選任)会長は、役員会の推薦を受け総会の承認を得る。
顧問、副会長並びに役員は、会長、役員会の推薦を受け、総会の承認を得る。
第7条(役員の任務)会長は、会を代表し会務を統括する。
顧問は、会の運営に関して助言する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
事務局長は、事務を調整・整理する。
会計は、会費等の金銭管理をする。
理事は、事業を検討し執行を決定する。
監事は、事業並びに会計の監査をする。
第8条(役員の任期) 役員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠による者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(退会)退会を希望する者は、退会届を提出しなければならない。なお、2年間会費を滞納した者は退会したものとする。
第10条(諸会議)本会の会議は、総会、役員会、四役会の3種とし、総会は年1回以上、役員会、四役会は、随時行うものとする。会議の可否は、過半数により、可否同数の場合は議長採決とする。なお、四役会は、会長、副会長、事務局長、会計で構成する。
第11条(経費)本会運営の経費は、会費並びに篤志者の寄付金をもって充てる。なお、年会費は1口2,000円とする。
第12条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第13条(会則の変更)本会の会則を変更する時は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
第14条(設立年月日)本会の設立年月日は、令和5年5月28日とする。